滋賀県農業再生協議会
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滋賀県大津市松本1丁目2番20号
(滋賀県農業教育情報センター内)
TEL 077-528-5211
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「滋賀県農業再生協議会ホームページ」で収集した個人情報は、 滋賀県農業再生協議会
個人情報保護方針に基づき適正に取り扱います。
(目的) 第1条 この規程は、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益を保護するため、滋賀県農業再生協議会(以下「協議会」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この規程において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 2 この規程において「保有個人情報」とは、協議会の職員が職務上作成し、または取得した個人情報であって、当該職員が組織的に利用するものとして、協議会が保有しているものをいう。 3 この規程において「保有個人データ」とは、協議会が、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する保有個人情報であって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして次に掲げるものまたは6月以内に消去することとなるもの以外のものをいう。 (1)当該保有個人情報の存否が明らかになることにより、本人または第三者の生命、身体または財産に危害が及ぶおそれがあるもの (2)当該保有個人情報の存否が明らかになることにより、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがあるもの (3)当該保有個人情報の存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧または捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの 4 この規程において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。 (利用目的の特定) 第3条 協議会は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定するものとする。 2 協議会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行わないものとする。 (利用目的による制限) 第4条 協議会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱わないものとする。 2 協議会は、合併その他の事由により事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱わないものとする。 3 前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 (1)法令または条例(以下「法令等」という。)に基づく場合 (2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 (3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 (4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令等の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 (適正な取得等) 第5条 協議会は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得しないものとする。 2 協議会は、思想、信条および宗教に関する個人情報ならびに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を取得しないものとする。ただし、法令等に定めがある場合および個人情報を取り扱う事務事業の目的を達成するために必要かつ欠くことができない場合は、この限りでない。 (取得に際しての利用目的の通知等) 第6条 協議会は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、または公表するものとする。 2 協議会は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示するものとする。ただし、人の生命、身体ま たは財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。 3 協議会は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、または公表するものとする。 4 前3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 (1)利用目的を本人に通知し、または公表することにより本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 (2)利用目的を本人に通知し、または公表することにより協議会の権利または正当な利益を書するおそれがある場合 (3)国の機関または地方公共団体が法令等の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、または公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 (4)取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合 (正確性の確保) 第7条 協議会は、利用目的の達成に必要な範囲内において、保有個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。 (安全管理措置) 第8条 協議会は、その取り扱う保有個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるものとする。 (職員の監督) 第9条 協議会は、その職員に保有個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該保有個人情報の安全管理が図られるよう、当該職員に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。 (職員の義務) 第10条 協議会の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。 (第三者提供の制限) 第11条 協議会は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、保有個人情報を第三者に提供しないものとする。 (1) 法令等に基づく場合 (2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人 の同意を得ることが困難であるとき。 (3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 (4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令等の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 2 協議会は、第三者に提供される保有個人情報について、本人の求めに応じて当該本人が識別される保有個人情報の第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該保有個人情報を第三者に提供することができる。 (1) 第三者への提供を利用目的とすること。 (2) 第三者に提供される保有個人情報の項目 (3) 第三者への提供の手段または方法 (4) 本人の求めに応じて当該本人が識別される保有個人情報の第三者への提供を停止すること。 3 協議会は、前項第2号または第3号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置くものとする。 4 次に掲げる場合において、当該保有個人情報の提供を受ける者は、前3項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。 (1) 協議会が利用目的の達成に必要な範囲内において保有個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合 (2) 合併その他の事由による事業の承継に伴って保有個人情報が提供される場合 (3) 保有個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨ならびに共同して利用される保有個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該保有個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめ、本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いているとき。 5 協議会は、前項第3号に規定する利用する者の利用目的または保有個人情報の管理について責任を有する者の氏名もしくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置くものとする。 (保有個人データに関する事項の公表等) 第12条 協議会は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置くものとする。 (1)協会の名称 (2)保有個人データの利用目的(第6条第4項第1号から第3号までに該当する場合を除く。) (3)次項、次条第2項、第14条第2項または第15条第2項もしくは第3項の規定による求めに応じる手続 (4)協議会が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先 2 協議会は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1)前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合 (2)第6条第4項第1号から第3号までに該当する場合 3 協議会は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。 (開示) 第13条 何人も、この規程の定めるところにより、協議会に対し、自己を本人とする保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を請求することができる。 2 協議会は、本人から、開示を求められたときは、本人に対し開示するものとする。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないことができる。 (1)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 (2)協会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 (3)法令等に違反することとなる場合 3 協議会は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部または一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。 4 開示は、次に掲げる方法により行う。ただし、協議会は、当該保有個人デ ータの保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写し等により、これを行うことができる。 (1)文書、図画または写真 閲覧または写しの交付 (2)電磁的記録 次に掲げる電磁的記録の種別に応じた方法。ただし、当該方法により難いときは、協議会が適当と認める方法により行うものとする。 ア 録音テープまたは録音ディスク 当該録音テープまたは録音ディスクを協議会が保有する機器により再生したものの聴取または録音カセットテープに複写したものの交付 イ ビデオテープまたはビデオディスク 当該ビデオテープまたはビデオディスクを協議会が保有する機器により再生したものの視聴またはビデオカセットテープに複写したものの交付 ウ その他の電磁的記録 次に掲げる方法で協議会が保有する機器およびプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの (ア)当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧またはその写しの交付 (ィ)当該電磁的記録を再生したものの閲覧もしくは視聴または複写したものの交付 5法令等の規定により、本人に対し前項に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部または一部を開示することとされている場合には、当該全部または一部の保有個人データについては、第2項本文の規定は、適用しない。 (訂正等) 第14条 何人も、自己を本人とする保有個人データの内容が事実でないと認めるときは、この規程の定めるところにより、協議会に対し、当該保有個人データの内容の訂正、追加または削除(以下この条において「訂正等」という。)を請求することができる。 2 協議会は、本人から、訂正等を求められた場合には、その内容の訂正等に関して法令等の規定により特別の手続が定められている湯合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行うものとする。 3 協議会は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部も しくは一部について訂正等を行ったとき、または訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知するものとする。 (利用停止等) 第15条 何人も、自己を本人とする保有個人データが第4条の規定に違反して取り扱われているとき、または第5条の規定に違反して取得されたものであると認めるときは、この規程の定めるところにより、協議会に対し、当該保有個人データの利用の停止または消去(以下この条において「利用停止等」という。)を請求することができる。 2 協議会は、本人から、利用停止等を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行うものとする。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 3 協議会は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第12条第1項の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者ヘの提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止するものとする。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者ヘの提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 4 協議会は、第2項の規定に基づき求められた保有個人データの全部もしくは一部について利用停止等を行ったときもしくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、または前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部もしくは一部について第三者ヘの提供を停止したときもしくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。 (理由の説明) 第16条 協議会は、第12条第3項、第13条第3項、第14条第3項または前条第4項の規定により、本人から求められた措置の全部または一部について、その措置をとらない旨を通知する場合またはその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を明らかにして通知するものとす る。 (開示等の求めの手続) 第17条 協会は、第12条第2項、第13条第2項、第14条第2項または第15条第2項もしくは第3項の規定による求め(以下この条において「開示等の求め」という。)に関し、その求めを受け付ける方法として次に掲げる事項を別に定めるものとする。 (1)開示等の求めの申出先 (2)開示等の求めに際して提出すべき書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚することができない方式で作られる記録を含む。)の様式その他の開示等の求めの方式 (3)開示等の求めをする者が本人または第3項に規定する代理人であることの確認の方法 2 協議会は、本人に対し、開示等の求めに関し、その対象となる保有個人データを特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、協議会は、本人が容易かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、当該保有個人データの特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとるものとする。 3 開示等の求めは、次に掲げる代理人によってすることができる。 (1) 未成年者または成年被後見人の法定代理人 (2) 開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人 (費用負担) 第18条 第13条第4項の規定により保有個人データの写し等の交付を受ける者は、別に定めるところにより当該写し等の作成に要する費用を負担しなければならない。この場合において、当該写し等の送付を希望する者は、郵送に要する実費を併せて負担しなければならない。 (苦情の処理) 第19条 協議会は、個人情報の取扱いに関する苦情について、適切かつ迅速に処理するものとする。 (委任) 第20条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、会長が定める。 付 則 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
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